道交法改正案、警察庁提出へ 台湾人の運転日本で可能に

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20061213&j=0022&k=200612132392

 警察庁は十二日、台湾人が日本で車を運転することを許可する道路交通法改正案を、来年の通常国会に提出する方針と発表した。今後、具体的な手続きを詰め、二○○七年度内の改正法施行を目指す。
 台湾側も今後、日本人観光客らが日本の免許証で台湾内を運転できるよう調整を進める。
 同庁によると、短期滞在する外国人が日本で車を運転するには、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)加盟国で交付される国際運転免許証か、日本と同水準の運転免許制度がある国の運転免許証を持っていることが必要。
 台湾は同条約に未加盟だが、教習所での教育や免許取得試験の内容など、日本と同水準の制度を持つことが認められた。改正後は台湾の運転免許証に、免許証の日本語翻訳文を添付すれば日本で運転できるようになる。

外務省

運転免許

 台湾では日本の運転免許、及び国際運転免許証は通用しないため、現地で運転するためには新たに免許を取り直す必要があります。日本の運転免許証を有している方は、台湾各地に所在する監理処で、運転免許試験(身体検査、筆記、実技)を受けることによって、台湾の運転免許証を取得することが可能です。必要書類等の詳細については、台湾各地に所在する監理処に直接お尋ねください。

これまでは台湾では諸般の事情で国際運転免許証が通用しなかったので、現地の免許を取らない限りは自動車どころか原付の運転もままならない状況だったのが改善されるようです。ちなみに台湾では自動車は日本と逆の右側通行。あと台北市内などではスクーターの数がやたらと多いです。